


「書式を使って自分で作れる
遺産分割協議書」は毎月十数
件のご依頼を頂いております。
サービスの質の保持の為受注
制限を させていただくことがご
ざいますのであ らかじめご了承
ください。
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「遺産分割協議書,
書式を使って自分でトライ!」

代表 行政書士 川 口 紘 平
【公式プロフィール】
1977年、兵庫県育ち(生まれは熊本県)。
19歳の時に行政書士試験合格
2006年3月に行政書士事務所登録。
2007年5月 開業当初の苦労を乗り越えて事務所経営を安定させ 業務の外注も開始。
「人との出会いを大切に」をモットーとし、建設業許可・会社設立といった企業向け許認可サービスを主力業務とする。
起業家向けのインターネット営業のサポートには定評がある。
後に取引先の社長、社員の方の要望に答えて 相続・遺言・とりわけ遺産分割協議書の作成サポートに特化する。
【非公式プロフィール】は
⇒ こちら
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手作り行政書士
@川口紘平の
実録型ブログ
登録NO:第06300651号
資格照会:兵庫県行政書士会
〒675-0045
兵庫県加古川市西神吉町岸168番地408
TEL:079−433−0350
FAX:020−4666−0243
当事務所は
相続サポート.COM
掲載事務所です。
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2006.[かわぐち行政書士事務所]
All right reserved.
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お申し込みの前に・・・
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ご依頼にあたって最低限満たしていただなかなければなら
ない条件があります。
それは・・・・・・
「分割の内容に相続人全員が合意してること」で
す。
合意していなければどんなに頑張っても協議書をつくることはで
きません。
家族で外食する時、みんなそれぞれが行きたい場
所が違ったら、同じ車に乗っても意味がないのと同じ
です。
要はみんなで行きたい場所を決めてから仲良くお出
かけ♪ という訳ですね。
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もう一つは特に「A:遺産分割サポート」を検討されている方
に関係しますが、
「相続人が全員そろっているという証拠」(戸籍謄本)
これがそろっていないと、せっかく苦労して作った遺産分割協
議書が「無効」になってしまうことがあります。
例えば、
遺産分割協議書に基づいて配偶者(奥さん)と子供二
人でそれぞれ不動産を一つづつ相続したものの、後に
なってお父さんに隠し子(認知済み)がいたことが分
かってびっくり!
しかもその子供から相続分の請求をされてしまった為
に、分割協議書は無効になって、登記をやり直し、不動
産を売ってそこから支払わなければならなくなった・・
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・・・・なんてことは、「全然めずらしくありません。」
隠し子のみならず、‘戦争で生き別れていた‘、‘余り連絡を取
る機会のなかった相続人がすでになくなっていたが、その人に
子供がいる事は知らなかった‘etc よくある話です。
いずれにせよ、
不動産の相続登記の時には、被相続人の出生から死亡にい
たるまでの過程が分かるように全ての戸籍謄本を取得しなく
てはなりません。
そしてこの作業が最大の難関です。
引越し、結婚、離婚、の経歴をお持ちの方であれば、
一番最近の戸籍謄本をもとに、以前の戸籍の保存され
ている役所に問い合わせ、そこから届いた戸籍を調べ
て、次の役所に問い合わせる。これを繰り返していきま
す。
知り合いに頼むにも委任状が必要ですし、誰も知り合
いのいない地方の役所から戸籍を取り寄せるとなるとこ
れまた大変なんです。
しかも、戸籍をさかのぼるにつれ、戸籍のスタイルも
横書き⇒縦書き⇒現代漢字⇒昔の漢字
・・・・・と レイアウトと共に難しくなっていきます。
これに、平成、昭和、大正等に行われた戸籍の改正が
加わると・・・(T_T)
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この面倒な作業をサポート*し、なおかつ可能な限りご自分
での分割協議書の完成を目指して出費を抑えていただくの
が、当所の一番のウリなのです♪
*お申し込み内容によって全部当所が代わりに収集した
り、アドバイスさせていただきます。どれがお客様にあってい
るかは無
料でお見積もりいたしますのでお気軽にお問い合わせください
ませ。

(安心のSSL対応メールです)
もちろん、生まれてから本籍地がずーと一緒で住所地もか
わっていないのであれば、そこの市役所に問い合わせるだ
けでバッチリですのでぜひチャレンジしてみましょう☆(素晴ら
しい経費削減です♪)
まとめ:
相続人が誰なのか「はっきりしていること」
遺産の分割内容に話し合いがついてること
が大前提 ☆
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