遺産分割協議書の書式と書き方   

遺産分割協議書、書式、相続人調査をサポートいたします!
    自分で作れる遺産分割協議書    

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 「書式を使って自分で作れる
遺産分割協議書」は毎月十数
件のご依頼を頂いております。

 サービスの質の保持の為受注
制限を させていただくことがご
ざいますのであ らかじめご了承
ください。





まずは自分でやってみる

遺産分割協議書サンプ


自分で書式を使う時の注
意点

もし、反対する人がでて
きたら・





プロにサポートしてもらう


お申し込みの前に・・。

サービスの概要

準備していただくもの

お申し込み手順

よくある質問

料金の透明化

費用







「遺産分割協議書,
書式を使って自分でトライ!」




代表 行政書士 川 口 紘 平

【公式プロフィール】

1977年、兵庫県育ち(生まれは熊本県)。

19歳の時に行政書士試験合格

2006年3月に行政書士事務所登録。

2007年5月 開業当初の苦労を乗り越えて事務所経営を安定させ 業務の外注も開始。

「人との出会いを大切に」をモットーとし、建設業許可・会社設立といった企業向け許認可サービスを主力業務とする。

起業家向けのインターネット営業のサポートには定評がある。

後に取引先の社長、社員の方の要望に答えて 相続・遺言・とりわけ遺産分割協議書の作成サポートに特化する。


【非公式プロフィール】は
  ⇒ こちら



手作り行政書士
@川口紘平の
実録型ブログ


登録NO:第06300651号

 資格照会:兵庫県行政書士会

  〒675-0045 
兵庫県加古川市西神吉町岸168番地408
 
TEL:079−433−0350
FAX:020−4666−0243


当事務所は

相続サポート.COM

掲載事務所です。





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2006.[かわぐち行政書士事務所]
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    お申し込みの前に・・・  





 ご依頼にあたって最低限満たしていただなかなければなら

ない条件があります。

5日間メールサポートはこの条件を満たしていなくてもOKです。



それは・・・・・・


「分割の内容に相続人全員が合意してること」

す。


合意していなければどんなに頑張っても協議書をつくることはで

きません。


 
 家族で外食する時、みんなそれぞれが行きたい場

所が違ったら、同じ車に乗っても意味がないのと同じ

です。

要はみんなで行きたい場所を決めてから仲良くお出

かけ♪ という訳ですね。






 もう一つは特に「A:遺産分割サポート」を検討されている方

に関係しますが、


「相続人が全員そろっているという証拠」(戸籍謄本)

 
 これがそろっていないと、せっかく苦労して作った遺産分割協

議書が「無効」になってしまうことがあります。


例えば、

 
遺産分割協議書に基づいて配偶者(奥さん)と子供二

それぞれ不動産を一つづつ相続したものの、後に

なってお父さんに隠し子(認知済み)がいたことが分

かってびっくり!

しかもその子供から相続分の請求をされてしまった

に、分割協議書は無効になって、登記をやり直し、不動

産を売ってそこから支払わなければならなくなった・・


      ・・・・なんてことは、「全然めずらしくありません。


 隠し子のみならず、‘戦争で生き別れていた‘、‘余り連絡を取

る機会のなかった相続人がすでになくなっていたが、その人に

子供がいる事は知らなかった‘etc よくある話です。


いずれにせよ、

不動産の相続登記の時には、被相続人の出生から死亡にい

たるまでの過程が分かるように全ての戸籍謄本を取得しなく

てはなりません。


そしてこの作業が最大の難関です。

 
 引越し、結婚、離婚、の経歴をお持ちの方であれば、

一番最近の戸籍謄本をもとに、以前の戸籍の保存され

ている役所に問い合わせ、そこから届いた戸籍を調べ

て、次の役所に問い合わせる。これを繰り返していきま

す。

 知り合いに頼むにも委任状が必要ですし、誰も知り合

いのいない地方の役所から戸籍を取り寄せるとなると

れまた大変なんです。

しかも、戸籍をさかのぼるにつれ、戸籍のスタイルも 

横書き⇒縦書き⇒現代漢字⇒昔の漢字 

  ・・・・・と レイアウトと共に難しくなっていきます。

これに、平成、昭和、大正等に行われた戸籍の改正

加わると・・・(T_T)



 この面倒な作業をサポート*し、なおかつ可能な限りご自分

での分割協議書の完成を目指して出費を抑えていただく

が、当所の一番のウリなのです♪

*お申し込み内容によって全部当所が代わりに収集したり、ア

ドバイスさせていただきます。どれがお客様にあっているかは

料でお見積もりいたしますのでお気軽にお問い合わせください

ませ。    


(安心のSSL対応メールです)




 もちろん、生まれてから本籍地がずーと一緒住所地もか

わっていないのであれば、そこの市役所に問い合わせるだ

けでバッチリですのでぜひチャレンジしてみましょう☆(素晴ら

しい経費削減です♪)




   
 まとめ:  

 相続人が誰なのか「はっきりしていること」 

 遺産の分割内容に話し合いがついてること

                   が大前提 ☆





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