遺産分割協議書の書式と書き方   

遺産分割協議書、書式、相続人調査をサポートいたします!
    自分で作れる遺産分割協議書    

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 「書式を使って自分で作れる
遺産分割協議書」は毎月十数
件のご依頼を頂いております。

 サービスの質の保持の為受注
制限を させていただくことがご
ざいますのであ らかじめご了承
ください。



まずは自分でやってみる

遺産分割協議書サンプ


自分で書式を使う時の注
意点

もし、反対する人がでて
きたら・





プロにサポートしてもらう


お申し込みの前に・・。

サービスの概要

準備していただくもの

お申し込み手順

よくある質問

料金の透明化

費用







「遺産分割協議書,
書式を使って自分でトライ!」


サイト管理者

かわぐち 行政書士 事務所




代表 行政書士 川 口 紘 平

【公式プロフィール】

1977年、兵庫県育ち(生まれは熊本県)。

19歳の時に行政書士試験合格

2006年3月に行政書士事務所登録。

2007年5月 開業当初の苦労を乗り越えて事務所経営を安定させ 業務の外注も開始。

「人との出会いを大切に」をモットーとし、建設業許可・会社設立といった企業向け許認可サービスを主力業務とする。

起業家向けのインターネット営業のサポートには定評がある。

後に取引先の社長、社員の方の要望に答えて 相続・遺言・とりわけ遺産分割協議書の作成サポートに特化する。


【非公式プロフィール】は
  ⇒ こちら



手作り行政書士
@川口紘平の
実録型ブログ


登録NO:第06300651号

 資格照会:兵庫県行政書士会

  〒675-0045 
兵庫県加古川市西神吉町岸168番地
408
 
TEL:079−433−0350
FAX:020−4666−0243


当事務所は

相続サポート.COM

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    よくある質問

 



質問:親族が遠方に住んでいて、一同に会するのが難
しいんですが・・。


心配いりません☆

協議書には、署名押印が必要ですが一堂に会する必要は

ありませんので、相続人が遠方にいる場合は、署名押印し

てから次の方に郵送しまた書面押印してもらう、といった

方法が可能です。



質問:遺産分割協議書は、どこかに提出する義務とか
はないんですか?


遺産分割協議書は、その内容に関して裁判所等への申し

立ては必要ありません

以下の条件がきちんと満たされていれば法的効力を持ちま

す。特別な申請用紙等はありません

・被相続人、相続人、不動産に関する記載内容が正しいも

のであり、各相続人の署名押印(実印)がなされ、各自の印

鑑証明書が添付されていること。

(情報が正確なものとされるための調査と相続人間での意

見の一致は必須です。)

ですから、裁判所等の証明がなくとも名義変更は可能

す。



質問:遺言書、遺産分割協議書、どちらを添付するか
によって登記の値段は変わるんですか?


どちらを添付しても登記自体にかかる費用は変わりませ

ん。 



質問:おばあちゃんが亡くなってから半年以上たってし
まったんですが・・・。


不動産の名義変更に関しては相続発生からいつまでにしな

ければならないという期限はありません。

ただ、相続のまた相続という事態になると手続き上かなり

ややこしくなるので早めに相続をすませておく事をお勧め

します。


質問:遺産分割協議書が作成できなければ、本当に返
金してもらえますか?


協議書ができてこそ当所をご利用頂いた価値があると我々

は考えております。またこれは当所の仕事への自信でもあ

ります。

お申込時に全額返金保証書をお渡ししております。大切

に保管下さい。

また国家資格者の名前で業務をおこなっている以上、質の

低い業務を行うわけにはいきません。

料金の透明化


質問:出来上がってからお金を支払いたい


インターネット上だけの架空の申込を防ぐため入金をもっ

て本契約とさせていただいております。

入金確認後、作成調査、必要書類取得に着手いたします。


質問:メールを送っても返事がありません。


ウィルスに感染したメールは当所のセキュリティシステムに

より削除されている可能性があります。お申し込み後3日た

ても返事がない場合、恐縮ですがお電話にてお問い合わ

せ願います。

また、連絡先が未記入、匿名でのお問い合わせには、報酬

をお支払いいただいているお客様のためにお答えできませ

ん。


質問:相続に関して無料で相談だけしたいのですが・・。


ノウハウは当事務所の財産です。なんとか自分で相続手続

きをしたいと、報酬をお支払いいただいているお客様に対

して失礼になりますので申し訳ありませんがお答えできませ

ん。     *期間限定の初回無料メールキャンペーン時は除きます




「自分がどのサービスに該当するかよく判らない・・」

いう方には、無料でお答えしていますので遠慮なく下記

お問い合わせフォームよりお尋ねください。

(聞き漏らしを避ける為電話よりメールでのお問い合わせをお勧めいたします)



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  注 :遺産分割協議書の作り方、書式の使い方に関するご質問は、

   相続・遺産分割協議書メール相談

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                          よりお願いいたします☆



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